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宗教法人の規則の変更

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基本的に、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、宗教法人においてその変更のための手続きをし、その規則の変更について所轄庁(長崎県知事)の認証を受けなければならないとされています。(宗教法人法第26条)
規則の変更にかかる所轄庁(長崎県知事)の認証を受ける手続きのことを「規則変更認証申請」といいます。
「規則変更認証申請」の提出書類は、変更しようとする内容によって変わりますので、詳しくは学事振興課までお尋ねください。

このページの掲載元

学事振興課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階

電話番号 095-895-2282

ファックス番号 095-895-2547

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