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ホーム分類観光・教育・文化文化・芸術宗教法人宗教法人関係代表役員の変更にかかる届出

代表役員の変更にかかる届出

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宗教法人は、代表役員等の変更により、登記事項に変更が生じたときは、宗教法人法第53条の規定により、2週間以内に法務局にて変更の登記をし、宗教法人法第9条の規定により、その旨を所轄庁(長崎県知事)に届出なければなりません。
提出する書類は次のとおりです。

01 代表役員(代表役員代務者)を変更したときの届出(様式)
01_Wordファイル (DOC 31.5KB)  01_PDFファイル (PDF 2.52KB)

02 代表役員(代表役員代務者)の氏名、住所を変更したときの届出(様式)
02_Wordファイル (DOC 25.5KB)  02_PDFファイル (PDF 2.57KB)

03 住居表示の実施による規則変更届(様式)
03_Wordファイル (DOC 32KB)  03_PDFファイル (PDF 3.22KB)

04 市町村合併による規則変更届(様式)
04_Wordファイル (DOC 32KB)  04_PDFファイル (PDF 3.17KB)
 

(注)郵送またはFAXで提出してください。

(注)上記以外の登記事項の変更(宗教法人名称、主たる事務所の所在地、目的など)は、基本的に宗教法人の規則の変更(長崎県知事の認証)が必要となりますので、学事振興課までお尋ねください

このページの掲載元

学事振興課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 4階

電話番号 095-895-2282

ファックス番号 095-895-2547

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