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監査基準及び監査の観点

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長崎県監査基準

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた長崎県監査基準を令和5年3月31日に改正したので、同条第4項で準用する同条第3項の規定により次のとおり公表します。

  長崎県監査基準(改正後)[PDFファイル/224KB]

  改正内容(新旧対照表)[PDFファイル/57KB]

監査の基本的なスタンス

 監査委員は公正不偏の態度を保持して、監査を行います。

監査実施上の観点

特に留意する事項

  • 最少の経費で最大の効果を挙げているか
  • 組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化を図っているか

5つの観点

  • 「正確性」の観点 - 事務執行等が正確に行われているか
  • 「合規性」の観点 - 法令等に従って適正に行われているか
  • 「経済性」の観点 - 無駄な経費支出はないか
  • 「効率性」の観点 - もっと成果のあがる方法はないか
  • 「有効性」の観点 - 目的は達せられているか

このページの掲載元

監査事務局

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3501

ファックス番号 095-894-3479

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