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ホーム分類県政情報行政改革・行政評価・監査監査住民監査請求Q&AQ10 監査結果に不服があるときは?

Q10 監査結果に不服があるときは?

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A10 住民訴訟を提起して争うことができます。

 但し、違法な行為又は違法な怠る事実に限られます。

 不当な行為又は不当な怠る事実は住民訴訟の対象となりません。

 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査結果に不服がある場合は、監査結果の通知があった日から30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合は、措置結果の通知があった日から30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合は、措置期限の日から30日以内
  4. 監査請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合は、60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合は、却下の通知があった日から30日以内

このページの掲載元

監査事務局

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3501

ファックス番号 095-894-3479

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