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長崎県環境影響評価条例の対象事業

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県環境影響評価条例の対象事業

「港湾計画」は港湾環境影響評価の対象となります。

 

対象事業の種類 規模
1 一般道路の新設または改築 車線の数4以上かつ長さ7.5キロメートル以上
自動車専用道路の新設または改築 車線の数2以上かつ長さ7.5キロメートル以上
大規模林道事業 幅員6.5メートル以上かつ長さ15キロメートル以上
2 ダムの新築 貯水面積30ヘクタール以上
堰の新築または改築 湛水面積30ヘクタール以上
(改築後30ヘクタール以上かつ15ヘクタール以上増加)
3 鉄道の建設または改良 長さ7.5キロメートル以上
軌道の建設または改良 長さ7.5キロメートル以上
4 飛行場の設置または変更 滑走路の長さ1,500メートル以上
(延長後の長さ1,500メートル以上かつ300メートル以上延長)
5

 

水力発電所の設置または変更 出力2,000キロワット以上
火力発電所の設置または変更 出力10,000キロワット以上
地熱発電所の設置または変更 出力2,000キロワット以上
風力発電所の設置は変更 出力7,500キロワット以上または風車10台以上
6 一般廃棄物または産業廃棄物
最終処分場の設置または変更
埋立処分場所の面積3ヘクタール以上
ごみまたは産業廃棄物焼却施
設の設置または変更
1時間あたり処理能力の合計4トン以上
し尿処理施設の設置または変更 1日あたり処理能力150キロリットル以上
(コミュニティ・プラントを除く)

7

下水道終末処理場の設置または変更 計画処理人口7万人以上
8 工場または事業場の設置または変更 1日あたり排出水量5,000立法メートル以上または
1時間あたり排出ガス量100,000立法メートル以上
9 公有水面の埋立てまたは干拓 埋立て区域の面積5ヘクタール以上または
干拓区域の面積15ヘクタール以上
10 土地区画整理事業 施行区域の面積30ヘクタール以上
11 工業団地の造成 造成に係る土地の面積30ヘクタール以上
12 住宅団地の造成 造成に係る土地の面積30ヘクタール以上
13 流通業務団地の造成 施行区域の面積30ヘクタール以上
14 ゴルフ場、スポーツまたはレクリエーション
施設の設置または変更
施行区域の面積30ヘクタール以上
15 土地の形質の改変を伴う面積的な広がりを
持つ事業
土地の形質の改変に係る区域の面積30ヘクタール以上
16 10から15までの複合事業 複合事業が行われる区域の面積30ヘクタール以上
港湾計画 埋立て等区域の面積の合計100ヘクタール以上

 

このページの掲載元

地域環境課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)

ファックス番号 095-895-2572

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