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砂防三法に基づく指定区域とは本文

 砂防三法とは、

  ・砂防法(明治30年施行)

  ・地すべり等防止法(昭和33年施行)

  ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年施行)

 を総称して使っている言葉です。(正式名称ではありません)
 

 砂防三法に基づき指定される区域は、土砂災害(土砂流出、土石流、地すべり、がけ崩れ)を起こす要因区域であり、切土、盛土などの行為が法律に基づき制限されています。
これら指定区域で開発などを行う場合は、県知事の許可が必要となります。詳しくは下記をご確認ください。

お問い合わせ

砂防課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-820-4788
Fax:
095-824-7175