長崎県福祉のまちづくり条例に関すること本文 高齢者、障害者等を含めた全ての県民が、一定の用途、規模以上の建築物を円滑に利用するため、「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づき、建築物の計画に対して審査、指導をしています。 このページを見ている人はこんなページも見ています