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定期報告本文

期報告対象である建築物、建築設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。詳しくはこちら

報告書の提出先

管理・用地課建築班に提出して下さい。
(遊戯施設、又は昇降機については県庁建築課審査指導班へ提出してください。)