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島原市都市計画区域内の建築確認本文

島原市の都市計画区域内の確認申請等について

平成17年4月1日より島原市が限定特定行政庁になり、一部の確認申請等の申請先が島原市に変更になりました。

島原市限定特定行政庁(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)の建築主事の権限

     長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの

  • 法第6条第1項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が                      300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)、同条同項第三号に掲げる建築物
  • 煙突:6m超~10m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
  • 広告塔、広告板等:4m超~10m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
  • 擁壁:2m超~3m以下(法第6条第1項第三号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)                                                                     

     提出先:島原市都市整備課建築・空家対策班  電話番号(0957)63  1111

お問い合わせ

建設部 建築課

〒855-8501長崎県島原市城内1丁目1205番地

電話:
0957-63-5599
Fax:
0957-63-2251