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ホーム分類まちづくり建設・砂利・採石業建設業建設業許可・建設リサイクル等に関する業務

建設業許可・建設リサイクル等に関する業務

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建設業の許可・変更について

500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の建設工事を請け負う場合は、県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

許可申請書、変更届は当課で受け付け、長崎県土木部監理課で審査します。

 

詳しくは、以下のページをご覧ください。

申請書の様式などのダウンロードができます。

長崎県土木部監理課建設業指導班

建設リサイクル法による届出

  1. 建設リサイクル法ではコンクリート・アスファルト・木材など特定資材を用いる建築物、工作物等を解体する際に、廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務付けています。
  2. 建築物の新築・解体工事の場合は建築班、建築物以外の工作物で、請負金額が500万円を超える工事は管理班に届出が必要です。

届出の様式、記載例はこちらのページからご覧いただけます。

長崎県土木部建設企画課

このページの掲載元

建設部 管理・用地課

長崎県五島市福江町7番1号

電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304

ファックス番号 0959-72-4848

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