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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度本文

一定面積以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく、土地取引事後届出が必要です。

国土利用計画法の届出制度

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

お問い合わせ

土地対策室

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2041
Fax:
095-895-2558