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長崎県中小企業・小規模企業の振興に関する条例

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「長崎県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」が、平成27年4月1日に施行されました。

目的

この条例は、中小企業の振興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、人口減少下における本県経済の活性化及び持続的な発展に寄与し、県民所得の向上及び雇用の場の創出に資することを目的としています。

条例の内容

  1. 前文
  2. 目的(第1条)
  3. 定義(第2条)
  4. 基本理念(第3条)
  5. 関係者の役割等(第4条から第11条)
  6. 基本的施策(第12条から第15条)
  7. その他の事項(第16条から18条)
  8. 附則

関連資料

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産業政策課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2611

ファックス番号 095-895-2579

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