家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告本文
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、県に報告することが義務づけられています。
報告期限
- 牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、県に報告することが義務づけられています。