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農地を借りたい貸したい本文

1 農地の貸借

 農地の貸借を行う場合には、次の3つの手段があります。 

  (1)農業委員会への許可を受ける(農地法)
  (2)市町村が定める農用地利用集積計画に設定する(農業経営基盤強化促進法)
  (3)農地中間管理機構による貸借(機構法)

2 農地中間管理機構

 農地中間管理機構は営利を目的としない公的機関です。機構が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積・集約化を推進しています。公的機関が仲介しますので、安心して農地の貸し借りができます。
 下記「農地中間管理機構」のページにて詳細をご確認ください。

 公益財団法人 長崎県農業振興公社(農地中間管理機構)

お問い合わせ

農林水産部 農業振興普及課

長崎県五島市福江町7-1

電話:
0959-72-5115
Fax:
0959-72-5117