長崎県土地利用指導要綱について
長崎県内で、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の一団の土地において、「開発行為」を行う場合は、その目的によっては「長崎県土地利用指導要綱」に基づく「事前協議」が必要です。
この要綱における開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業、あるいは、中核市(長崎県内では、「長崎市」及び「佐世保市」)におけるにおける開発行為などは「適用除外」とされており、その場合、「事前協議は不要」になります。
詳しくは、土地対策室へお問い合わせください。
長崎県土地利用指導要綱は、以下のリンクからダウンロードできます。
長崎県土地利用指導要綱(R4.4.1) (PDF 652KB)
長崎県土地利用指導要綱における各種様式
- 様式第1号 開発行為事前協議申出書(第6条関係) (DOC 55KB)
- 様式第2号 開発行為に関する意見書(第8条関係) (DOC 42.5KB)
- 様式第4号 開発行為事前協議変更申出書(第10条関係) (DOC 51.5KB)
- 様式第5号 事前協議事項変更届(第11条関係) (DOC 32.5KB)
- 様式第6号 工事着手届(第14条関係) (DOC 35KB)
- 様式第7号 工事変更届(第14条関係) (DOC 36KB)
- 様式第8号 工事休止届(第14条関係) (DOC 33.5KB)
- 様式第9号 工事完了届(第14条関係) (DOC 32.5KB)
- 様式第10条 廃止届(第14条関係) (DOC 33.5KB)