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長崎県土地利用指導要綱について

長崎県内で、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の一団の土地において、「開発行為」を行う場合は、その目的によっては「長崎県土地利用指導要綱」に基づく「事前協議」が必要です。

この要綱における開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業、あるいは、中核市(長崎県内では、「長崎市」及び「佐世保市」)におけるにおける開発行為などは「適用除外」とされており、その場合、「事前協議は不要」になります。

詳しくは、土地対策室へお問い合わせください。

長崎県土地利用指導要綱は、以下のリンクからダウンロードできます。

長崎県土地利用指導要綱(R4.4.1) (PDF 652KB)

長崎県土地利用指導要綱における各種様式

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お問い合わせ

土地対策室

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2041
Fax:
095-895-2558