県営住宅の目的外使用による企業向け社宅の募集について
県営住宅の空き住戸を活用し、長崎県内の企業(以下、県内企業)に就業する若年労働者や外国人労働者の住まいの確保を支援します。(国交省承認による目的外使用制度(地域対応活用)を活用)
募集内容
①対象団地
<長 崎 市> 毛井首団地、矢上第3団地、三重第2団地
<佐世保市>花高団地、新田団地、十郎原団地
②貸出先
県内企業 ※県は県内企業に対して使用許可を行います。
③入居対象者
県内企業に在籍する若年労働者(概ね40歳まで)、外国人労働者
条件など
・申請者は個人ではなく県内企業となります。
・各住戸のルームシェアは認めません。
・光熱水費および自治会費(共益費)は自己負担となります。
・県内企業は家賃等の納付のほか、入居者に関するトラブル等に責任を以て対処してください。また、日常的に入居者の生活上の指導を行ってください。
・入居者は地域コミュニティ活動(除草、清掃、団地内活動の参加など)に積極的に参加してください。
・退去時は住戸の原状回復として、畳の表替え、襖の張替、清掃に要する費用、その他、入居者の原因による汚損、破損等の修繕に要する費用を負担してください。
申請手続き
必要事項の確認や協議を行うため、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ及び申込先
長崎県土木部 住宅課 管理班
☎ 095-894-3102