旅館業
旅館業を始められる方へ
旅館業:宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
構造設備の基準
| 項目 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 |
|---|---|---|
| 客室 | 客室の床面積:7㎡以上 ※寝台を置く客室:9㎡以上 |
① 客室の延床面積:33㎡以上 (宿泊者10名未満) |
| 玄関帳場 |
宿泊者しようとする者との面接に適する玄関帳場 その他当該者の確認を適切に行うための設備として 次の基準に適合するものを有すること |
無 |
| 設備 | 適当な換気・採光・照明・防湿・排水の設備を有すること | |
| 浴室 | 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を設けること 【共同の浴室】:脱衣場を設け、衣類を収納する保管設備を設けること |
|
| 洗面設備 | 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること | |
| 便所 |
適当な数の便所 を有すること 流水式の手洗い装置を設けること |
|
| 寝具類 | 定員数以上を有すること | |
関係法令への適合性等
| 対象 | 必要な許可・届出 | 相談先 |
|---|---|---|
| 調理行為を伴う飲食物の提供 | 飲食店営業許可(食品衛生法) | 長崎県上五島保健所 衛生環境課 |
| 浄化槽の設置(再開も含む) | 浄化槽設置届(浄化槽法) | |
| 施設からの排水関係 | 特定施設設置届(水質汚濁防止法) | |
| 防火設備等 | 消防法令適合通知書(消防法) | 消防署(※1) |
| 建築関係 | 検査済証(建築基準法) | 関係機関(※2) |
※1 新上五島町:新上五島町消防本部/小値賀町:佐世保市西消防署
※2 新上五島町:長崎県五島振興局上五島支所 建設部 管理・用地課
小値賀町:長崎県県北振興局 建設部 建築課
旅館業申請必要書類
- 旅館業営業許可申請書(様式第1号)旅館業許可申請書 (DOC 39.5KB)
- 営業施設の構造設備図面(配置図・平面図・側面図・配管図・照明図)
- 付近100m以内の見取り図(営業施設範囲内に学校の有無を示す地図)
- 消防署長からの「消防法令適合通知書」
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
- (原湯(水)、上がり用水(湯)に井戸水、ボーリング水等を使用する場合) 水質検査結果書 (色度 / 濁度 / pH値 / 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) / 大腸菌群 / レジオネラ属菌)
旅館業許可までの手続き
① 事前相談 ※保健所に次の書類を準備して相談ください
- 営業施設の概要(平面図)
- 営業施設予定地および周辺施設
- 開業予定時期 など
② 保健所での申請手続き
- 旅館業営業許可申請書・必要書類の提出
- 申請手数料納付 (手数料:22,000円)
【お支払い方法】
| 長崎県電子申請システム | ![]() |
| 保健所窓口 | クレジットカード、電子マネー、コード決済 |
| 納付書 | 現金 ※保健所にお問い合わせください |
③ 施設検査
- 保健所職員が営業施設の現場を検査します
- 必要に応じて、改善指示をする場合があります
④ 許可証の交付
承継をする場合は申請、変更・廃止した場合は届出が必要です。
変更
※構造設備の概要の変更の場合は新旧の図面を添付ください
承継(相続、合併、分割、譲渡)
旅館業営業者相続同意証明書 (PDF 117KB) ※相続人が2人以上いる場合は全員の同意書
廃止
- 営業廃止届 (DOC 34.5KB) ※許可証(原本)を添付ください
また、保健所職員が定期的に立入検査を実施します。
