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ホームコンテンツ情報産後ケア事業の集合契約について(長崎県内どこでも産後ケアを利用できるようになりました。)

産後ケア事業の集合契約について(長崎県内どこでも産後ケアを利用できるようになりました。)

産後ケア事業とは

 産後ケア事業とは、市町が実施主体となり、出産後1年未満の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業です。長崎県内では、市町が医療機関や助産師といった産後ケア事業者に対して委託し、実施している事業となります。

対象

 ・産後1年未満の母子
 ・流産、死産を経験して1年未満の方
 ※産後ケア事業者により、受け入れる月齢等が異なりますのでご注意ください。産後ケア事業者一覧に受入可能な月齢の記載がございます。

各市町の産後ケア事業実施内容

 各市町の実施内容は、以下PDFのとおりです。
01 利用上限一覧 (PDF 116KB)
02 委託料・自己負担額等一覧 (PDF 448KB)
03 自己負担減免額・上限回数 (PDF 146KB)
04 産後ケア事業利用までの流れ (PDF 242KB)
05 各市町産後ケア事業担当課連絡先 (PDF 165KB)

集合契約に参加している産後ケア事業者一覧

01 産婦人科・宿泊型(令和8年4月1日時点) (PDF 306KB)
02 産婦人科・デイサービス型(令和8年4月1日時点) (PDF 310KB)
03 産婦人科・アウトリーチ型(令和8年4月1日時点) (PDF 183KB)
04 助産師・宿泊型(令和8年4月1日時点) (PDF 248KB)
05 助産師・デイサービス型(令和8年4月1日時点) (PDF 358KB)
06 助産師・アウトリーチ型(令和8年4月1日時点) (PDF 428KB)

長崎県の取組

 長崎県では産後ケアを必要とするすべての方が県内どこでも産後ケアを利用でき、安心して妊娠・出産できる環境を整えるため、令和8年4月1日から、長崎県内21市町から委任を受けた長崎県と産後ケア事業者から委任を受けた一般社団法人長崎県医師会、一般社団法人長崎県助産師会と集合契約を締結しております。
 これまで住所地の市町が契約する産後ケア事業者のみ利用可能でしたが、集合契約により、住所地以外に所在する産後ケア事業者についても、当該事業者が集合契約に参加している場合は利用可能となります。
 ※集合契約に参加していない産後ケア事業者についても、住所地の市町が個別に契約をしている場合は利用できます。

産後ケア事業者の皆様へ

 産後ケア集合契約への参加を希望される産後ケア事業者につきましては、長崎県こども家庭課、ご自身が所属する団体(長崎県医師会または長崎県助産師会)へご連絡ください。

産後ケア事業に関する情報について

産前・産後サポート事業及び産後ケア事業ガイドライン(令和8年3月改訂) (PDF 893KB)

 

 

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