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ホームコンテンツ情報本年5月の遊漁によるくろまぐろの採捕の制限について

本年5月の遊漁によるくろまぐろの採捕の制限について

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  令和8年度のくろまぐろ遊漁の規制については、4月以降の大型魚の採捕数量は、毎月4.2トンを上限に管理されていますが、令和8年5月期の採捕数量については、採捕状況次第では大型連休(GW)中に採捕禁止となる場合がありますので、連休中は水産庁ホームページを逐次確認いただきますようお願いします。

   クロマグロ遊漁の部屋:水産庁 (maff.go.jp) 

 採捕禁止となり、禁止期間中にくろまぐろ以外の魚を対象とした釣りをしていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。指示に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第193条)

 

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