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理容所・美容所

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理容所・美容所開設手続きについて

理容所・美容所開設の手引き (PDF 866KB)

1 開設までの流れ

 

項目 内容
事前相談 工事前に設計図面を持参のうえ、事前にご相談ください。
開設届提出 開設予定日の10~14日前までに必要書類をご提出ください。
施設検査 申請後、保健所職員が現地検査します。
確認済証交付 検査確認済証ができましたら、保健所に受け取りに来てください。

2 施設の主な基準

構造設備スクリーンショット.png

項目 基準
消毒設備 消毒設備を設けること。
床及び腰版 コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
洗い場 洗い場流水装置とすること。
毛髪箱等の備付 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
採光及び照明 理(美)容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
換気 理(美)容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5cm³以下に保つこと。
区画 作業場及び待合所は隔壁等により、外部と完全区分し、かつ、作業場は居室、便所等作業に直接関係のない場所とは隔壁等により区画すること。
作業所の面積 理(美)用椅子が1脚のものは、6.6㎡以上とし、1脚を増すごとに3.3㎡を加えた面積以上を有すること。
作業椅子の間隔 80cm以上とすること。
作業椅子と側壁との距離

40cm以上とすること。

作業椅子と待合所との距離 1m以上とすること。
器具の区分 皮膚に接する器具類は、消毒済みのものと未消毒のものを区別し、そのために必要な収納のための器具等(収納ケース等)を備え付けること。

便所(設置する場合)

臭気が作業所に及ばない場所に設け、かつ、その構造は、ねずみ族、昆虫等の侵入に防止できるものとし、防臭設備及び流水式手洗設備と備えること。
そ族昆虫の駆除

ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒を適宜行い、常に清潔に保つこと。

洗髪台(例外規定あり)

洗髪用の流水式の洗浄装置を設けること。 

(ただし、例外規定を適用した理(美)容所は除く。)

※皮膚に接する器具:クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり、その他の皮膚に直接 接触して用いられる器具をいう。

3理容所・美容所開設手続きについて

提出書類

  • 理容所(美容所)開設届(様式第4号)
  • 理容所(美容所)の構造仕様書及び平面図
  • 付近100メートル以内の見取図
  • 理容師(美容師)の免許証又は免許証明書の写し
  • 医師の診断書(理容所・美容所開設届出用様式) (PDF 35.7KB)(3ヶ月以内のもの)
  • 【管理美容師が2名以上いる場合】管理理容師(美容師)の資格を証する書類
  • 【開設者が外国人の場合】住民票の写し(住民基本台帳第30条の45に規定する国籍等を記載した ものに限る。)

 お支払い方法     手数料 16,000円

電子申請システム qr20260327144722052.png 
保健所窓口 クレジットカード、電子マネー、コード決済
納付書

現金 ※保健所にお問い合わせください。

4開設後の衛生管理

 理容所・美容所を開設した後は、以下のとおり衛生管理を行ってください。 

 理容師法第9条 美容師法第8条

  1 皮膚に接する布巾及び器具は、これを清潔に保つこと。

 2 皮膚に接する布巾は、客1人ごとにこれを取り替え、皮膚に接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。

 3その他都道府県知事が条例で定める衛生上必要な措置。

項目 基準
消毒方法 次の資料をご確認ください。理美容_消毒啓発媒体 (PDF 789KB)
作業衣 作業中は、作業専用の清潔な作業衣を着用すること。
マスクの使用 顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
爪及び手指

爪は常に短く、手指は作業前、客1人ごとに石鹸等で洗浄し、必要に応じて消毒すること。

蒸しタオル 蒸しタオルは、消毒済みのものを用い、使用することに取り替えること。
客用の被布(刈布及び首巻、枕当等) 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。
消毒薬 必要に応じて適宜取り替えること。

カップ、そり毛用石鹸など(理)

顔面処置に係る器具等(美)

客1人ごとに汚染するものは、客1人ごとに取り替え又は洗浄し、常に清潔にすること。
化粧品の使用

医薬部外品、化粧品等の使用にあたっては、その安全衛生に十分に留意し、適正に使用すること。

5開設届出事項を変更した場合

構造設備を変更した場合  

  • 新旧構造設備の図面

  ※新規での開設が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

理容師(美容師)を採用・退職した場合

【採用した場合】

    

【退職した場合】

理容師(美容師)が2名以上となる場合、管理理(美)容師を変更した場合

  • 管理理容師(美容師)の資格を証する書類

6理容所・美容所を承継した場合

譲渡  【提出部数】2部  

  • 理容所(美容所)承継(譲渡)届出書(様式第7号)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 外国人が承継する場合にあたっては、住民票の写し(住民基本台帳第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

相続  【提出部数】2部

  • 理容所(美容所)承継(相続)届出書(様式第8号)
  • 戸籍謄本(被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本等)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247号第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報の一覧図の写し
  • (相続人が2人以上ある場合)その全員の同意により理容所(美容所)の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

  【理容所】同意書 (DOC 30.5KB)  【美容所】 同意書 (DOC 30.5KB)

合併  【提出部数】2部

  • 理容所(美容所)承継(合併)届出書(様式第9号)
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

分割  【提出部数】2部

  • 理容所(美容所)承継(分割)届出書(様式第9号の2)
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

7理容所・美容所を廃業した場合

提出書類

  ※検査確認済証を紛失した場合は、紛失届 (DOC 30.5KB)を添付してください。

8理(美)容の出張業務を行う場合

理容師又は美容師であって理容所又は美容所に従事しない者が、出張理容(美容)を行おうとする場合

提出書類

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