県庁舎跡地の利用案内
施設概要

| 所在地 | 長崎市江戸町 |
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| 広さ |
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| 設備 |
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| 使用期間 |
1日単位(連続して利用できるのは14日間まで) |
| 貸付料 |
利用目的によってはそれぞれ貸付料がかかります。ご不明な点に関するお問い合わせやご相談については、直接お問い合わせください。 ※公共的団体の場合は、減免される場合があります。 |
| 貸付条件 | 県庁舎跡地の貸付条件 (PDF 475KB) |
| 備考 |
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初めて貸付を希望される方へ
貸付の流れや貸出可能な備品、貸付料の計算方法などを「県庁舎跡地活用ガイドブック」としてまとめております。まずは、こちらをご一読ください。
県庁舎跡地活用ガイドブック(R8.7) (PDF 2.61MB)
貸付申請の流れ
貸付申請をされる方は、事前に電話で空き状況をご確認ください。
空き状況をご確認後、使用を希望する期間の初日の原則10日前までに必要書類を提出してください。
※貸付申請は先着順で受け付けていますが、公共的団体の利用が優先される場合がございます。
提出書類
必須書類
- 公有財産貸付申請書
01(様式)公有財産貸付申請書(R8.4.1) (DOCX 23.2KB) - 貸付希望範囲図面(使用するエリアに応じて、次のいずれかの図面をご使用ください) 02(様式)貸付希望範囲図面(旧県庁正面玄関前・石畳エリア)(R8.4.1) (DOCX 408KB)
02(様式)貸付希望範囲図面(本館跡地・グラウンドエリア)(R8.4.1) (DOCX 492KB)
02(様式)貸付希望範囲図面(第一別館跡地)(R8.4.1) (DOCX 275KB)
02(様式)貸付希望範囲図面(第二別館跡地)(R8.4.1) (PDF 319KB) - 利用規則(同意書)
03(様式)ご利用する際の利用規則について(R8.7.1) (DOCX 31.8KB)
該当する場合のみ提出が必要な書類
■貸付料の減免または光熱水費等の減免を申請する場合
04(様式)公有財産貸付料(及び光熱水費等)の免除(減免)申請書(R8.4.1) (DOC 24.5KB)
■法人の方
1.定款の写し
2.登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し
■公共的団体の方
公共的団体と分かる資料
提出方法
持参、郵送又はメールにより下記貸付申請書提出先(お問い合わせ先)に提出してください。
| 貸付申請書提出先(お問い合わせ先) |
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長崎県地域振興部 県庁舎跡地活用室 住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-894-3181 メールアドレス s02560<アットマーク>pref.nagasaki.lg.jp (<アットマーク>を@に変換してください) |
貸付料の支払い
貸付料金は、貸付承諾書と一緒に送付される「納入通知書」により、納入期限までに銀行等の窓口にて、お支払いください。(納入期限が土日祝祭日の場合は翌営業日まで)
- 納めていただいた貸付料は、原則として返金できません。
- 期日までに貸付料のお支払いがない場合、次回以降のご利用をお断りすることがあります。
ご利用後の敷地の原状回復及び報告書の提出
ご利用後は、敷地の現状回復を行い、確認写真を添えた「原状回復報告書」を、上記貸付申請書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。(郵送、持参、メール可)
05(様式)原状回復報告書(R8.4.1) (DOCX 18.4KB)
キャンセルの申し出
敷地のご利用を事前に中止する場合は、まずは、電話で当室までその旨連絡するとともに、「公有財産使用の中止の申し出について」の書類を貸付期間の開始日の前日の15時までに、上記貸付申請書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。(郵送、持参、メール可)
06(様式)公有財産使用の中止の申し出について(R8.4.1) (DOCX 35.4KB)
手持ち花火の使用について
第二別館跡地に限り、第二別館跡地使用届出書を提出の上、手持ち花火を使用できます。
事前に電話で空き状況を確認のうえ、使用を希望する期間の日の10日前までに、持参、郵送又はメールにより上記届出書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。
第二別館跡地使用届出書(R8.9) (DOCX 2.44MB)
【留意事項】
- この届出書は敷地の占用の許可を得るものではありません(テント等を置く、特定の人だけが利用できる場所をつくるなど、占用する場合は「公有財産貸付申請書」の提出が必要です。)
- あくまで日常使いの延長となりますので、他人に迷惑をかけたり、不快な思いを与えたりすることがないように、周りに配慮しながら使用してください。
- 打ち上げ花火、ロケット花火、爆竹などの「飛ぶ」「大きな音が出る」花火の使用は禁止です。また、手持ち花火をする場合は、消火用のバケツ及び水を必ず準備してください。
- 手持ち花火が使用できる敷地は第二別館跡地のみです。第二別館跡地に隣接する江戸町公園は長崎市の管轄になり、原則、火気使用は禁止になります。
- 敷地の使用後はゴミを必ず持ち帰り、原状回復を行ってください。
- 地域住民等から注意を受けるなどがあったときは、その状況を県へ報告してください。