閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ
ホームコンテンツ情報県庁舎跡地の利用案内

県庁舎跡地の利用案内

更新

施設概要

県庁舎跡地俯瞰画像.jpg

所在地 長崎市江戸町
広さ
  • 旧県庁正面玄関前:1,040㎡
  • 本館跡地:3,990㎡
  • 第一別館跡地:430㎡
  • 第二別館跡地:460㎡
設備

設備等配置図面 (PDF 196KB)

  • 電源設備(コンセント盤):5か所
  • 給水設備:6か所
使用期間

1日単位(連続して利用できるのは14日間まで)
※管理上、ご利用できない期間を設けることがあります。

貸付料

貸付単価表 (PDF 68.5KB)

利用目的によってはそれぞれ貸付料がかかります。ご不明な点に関するお問い合わせやご相談については、直接お問い合わせください。

※公共的団体の場合は、減免される場合があります。

貸付条件 県庁舎跡地の貸付条件 (PDF 475KB)
備考
  • 敷地内は、イベントなどの来場者のための多数の車やバイクなどの駐車は想定しておらず、申請者がイベント等に必要とする資材の搬入・搬出などの最低限の駐車のみを認めております。
  • 貸付の承諾を受けた者は、その権利を他者に謙譲し、又は転貸してはなりません。

初めて貸付を希望される方へ

貸付の流れや貸出可能な備品、貸付料の計算方法などを「県庁舎跡地活用ガイドブック」としてまとめております。まずは、こちらをご一読ください。

県庁舎跡地活用ガイドブック(R8.7) (PDF 2.61MB)

貸付申請の流れ

貸付申請をされる方は、事前に電話で空き状況をご確認ください。
空き状況をご確認後、使用を希望する期間の初日の原則10日前までに必要書類を提出してください。
※貸付申請は先着順で受け付けていますが、公共的団体の利用が優先される場合がございます。

提出書類

必須書類
  1. 公有財産貸付申請書
    01(様式)公有財産貸付申請書(R8.4.1) (DOCX 23.2KB)
  2. 貸付希望範囲図面(使用するエリアに応じて、次のいずれかの図面をご使用ください)                                     02(様式)貸付希望範囲図面(旧県庁正面玄関前・石畳エリア)(R8.4.1) (DOCX 408KB)
    02(様式)貸付希望範囲図面(本館跡地・グラウンドエリア)(R8.4.1) (DOCX 492KB)
    02(様式)貸付希望範囲図面(第一別館跡地)(R8.4.1) (DOCX 275KB)
    02(様式)貸付希望範囲図面(第二別館跡地)(R8.4.1) (PDF 319KB)
  3. 利用規則(同意書)
    03(様式)ご利用する際の利用規則について(R8.7.1) (DOCX 31.8KB)
該当する場合のみ提出が必要な書類

 ■貸付料の減免または光熱水費等の減免を申請する場合
   04(様式)公有財産貸付料(及び光熱水費等)の免除(減免)申請書(R8.4.1) (DOC 24.5KB)
 ■法人の方
  
1.定款の写し
  2.登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し
 ■公共的団体の方
  公共的団体と分かる資料

提出方法

持参、郵送又はメールにより下記貸付申請書提出先(お問い合わせ先)に提出してください。

貸付申請書提出先(お問い合わせ先)

長崎県地域振興部 県庁舎跡地活用室 

 住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号

 電話番号 095-894-3181

 メールアドレス s02560<アットマーク>pref.nagasaki.lg.jp (<アットマーク>を@に変換してください)

貸付料の支払い

貸付料金は、貸付承諾書と一緒に送付される「納入通知書」により、納入期限までに銀行等の窓口にて、お支払いください。(納入期限が土日祝祭日の場合は翌営業日まで)

  • 納めていただいた貸付料は、原則として返金できません。
  • 期日までに貸付料のお支払いがない場合、次回以降のご利用をお断りすることがあります。

ご利用後の敷地の原状回復及び報告書の提出

ご利用後は、敷地の現状回復を行い、確認写真を添えた「原状回復報告書」を、上記貸付申請書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。(郵送、持参、メール可)

05(様式)原状回復報告書(R8.4.1) (DOCX 18.4KB)

キャンセルの申し出

敷地のご利用を事前に中止する場合は、まずは、電話で当室までその旨連絡するとともに、「公有財産使用の中止の申し出について」の書類を貸付期間の開始日の前日の15時までに、上記貸付申請書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。(郵送、持参、メール可)

06(様式)公有財産使用の中止の申し出について(R8.4.1) (DOCX 35.4KB)

手持ち花火の使用について

第二別館跡地に限り、第二別館跡地使用届出書を提出の上、手持ち花火を使用できます。

事前に電話で空き状況を確認のうえ、使用を希望する期間の日の10日前までに、持参、郵送又はメールにより上記届出書提出先(県庁舎跡地活用室)に提出してください。

第二別館跡地使用届出書(R8.9) (DOCX 2.44MB)

【留意事項】

  • この届出書は敷地の占用の許可を得るものではありません(テント等を置く、特定の人だけが利用できる場所をつくるなど、占用する場合は「公有財産貸付申請書」の提出が必要です。)
  • あくまで日常使いの延長となりますので、他人に迷惑をかけたり、不快な思いを与えたりすることがないように、周りに配慮しながら使用してください。
  • 打ち上げ花火、ロケット花火、爆竹などの「飛ぶ」「大きな音が出る」花火の使用は禁止です。また、手持ち花火をする場合は、消火用のバケツ及び水を必ず準備してください。
  • 手持ち花火が使用できる敷地は第二別館跡地のみです。第二別館跡地に隣接する江戸町公園は長崎市の管轄になり、原則、火気使用は禁止になります。
  • 敷地の使用後はゴミを必ず持ち帰り、原状回復を行ってください。
  • 地域住民等から注意を受けるなどがあったときは、その状況を県へ報告してください。

カテゴリー