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知事への提案[令和8年度 地域振興]

更新

  お寄せいただいた「知事への提案」のうち、「地域振興」に分類されるものを紹介しています。ご提案の内容については、趣旨が変わらない範囲で
 要約することがあります。

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目次

県職員住宅の空き部屋の移住者への貸付について

意見・提案
内容等

 県内(特に離島)の県職員住宅の空き部屋を、県外からの移住者には無条件で貸し付けてはいかがですか?
 本県へ移住したいと思う県外の方がいても、離島や田舎にはアパートやマンションなど住む家が十分にないため、移住者が一向に増えないのだと思います。

受付日:2026年5月21日[県内 50代]

県の回答

【回答課:管財課】
 「県外からの移住者に県職員住宅の空き部屋を無条件で貸し付けてはどうか」とのご意見にお答えいたします。
 県職員住宅については、県の事務・事業の円滑な運営のため職員の居住用として設置しているものであり、現在も多くの職員が入居しております。
 急な人事異動に備えた予備的な部屋の確保も必要であることから、現時点で外部への貸付は困難な状況です。
 なお、将来、県職員住宅への入居見込みがなくなった場合は、県職員住宅としての用途を廃止し、その後、一般的な手続きとしては、まず、県の内部で活用意向の有無を確認することになります。
 その上で、県として活用意向がない場合には、地元市町への活用意向の確認を行うこととしており、その際、地元市町が廃止した職員住宅を取得し、移住者用住宅として活用することも考えられます。
 今後とも、用途を廃止した職員住宅の活用については、関係機関と連携しながら取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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