弁明の機会付与公示送達 2026年7月21日更新 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので、行政手続法第15条第3項の規定により、下記のとおり公示します。 なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書をいつでも交付するので申し出てください。 弁明の機会付与公示通知書 (PDF 58.6KB) カテゴリー 分類 くらし・環境 消費生活 消費者啓発 組織 消費者行政関係 新着情報 県民生活環境部 食品安全・消費生活課 新着情報 新着情報 このページを見ている人はこんなページも見ています
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