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令和8年度長崎県私立高等学校等奨学給付金(通常申請)

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 長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。

支給要件

令和8年7月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること

  1. 日本国籍等*を有する者

  2. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で,令和8年7月1日現在、在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免のため受給していない場合を含む。)

  3. 保護者等が長崎県内に住所を有すること

  4. 保護者等が下記「支給金額」の表の区分に該当する世帯であること

 

  ※日本国籍等*とは以下の者のことを言う

  • 日本国籍を有する者
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者のうち、小学校および中学校を卒業した者(専攻科の生徒においては高等学校も含む)であって、卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

   

※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

  • 令和8年7月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
  • 令和8年7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
  • 他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
  • 道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額による対象区分の判定において、保護者の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合

支給金額

1.全日制・定時制・通信制の高校生等の場合

※定時制・通信制については表中の()内の金額が給付額となります。

※経過措置に該当する生徒については①生活保護(生業扶助)受給世帯 ②非課税世帯 のみの支援となります。(高校生等が経過措置に該当するかは「(別紙)対象要件確認シート」で確認ができます。)

区分 給付額(年額)
①生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等

52,600円

(52,600円)

令和8年度 道府県民税所得割および市町村民税所得割の合算額

②0円(非課税世帯)

152,000円

(52,100円)

 ③100円以上105,500円未満の世帯

50,670円

(17,370円)

④105,500円以上182,500円未満の世帯

38,000円

(13,030円)

2.専攻科の高校生等

※経過措置に該当する生徒については表中の()内の金額が給付額となります。(高校生等が経過措置に該当するかは「(別紙)対象要件確認シート」で確認ができます。)

区分 給付額(年額)
令和8年度 住民税所得割非課税世帯

52,100円

(52,100円)

令和8年度 道府県民税所得割額および市町村民税所得割の合算額が

100円以上105,500円未満の世帯

17,370円

(10,420円)

令和8年度 道府県民税所得割額および市町村民税所得割の合算額が

105,500円以上264,500円未満

かつ

扶養する子が3人以上いる世帯

13,030円

(10,420円)

  • 専攻科の高校生等は、全日制・定時制・通信制いずれの課程においても、表中の給付額となります。

  • 「扶養する子が3人いる世帯」とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていることをいいます。

申請方法等

<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>

<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>

  • 次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してください。
  • 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。

提出書類

  • 申請書の記入にあたっては、必ず事前に「(別紙)対象要件確認シート」をご確認ください。また、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき、記入例を参考のうえ、記入もれがないようにご注意ください。なお、家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
  • 本申請においては、シャープペンシルや消せるボールペンは使用不可とします。

1.生活保護(生業扶助)受給世帯の全日制・定時制・通信制の高校生等

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号の1)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること

 

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.生活保護(生業扶助)受給証明書(原本)

  • 続柄の記載があるもの
  • 令和8年7月1日以降に発行されたもの
  • 学校長の原本証明があれば、写しでも可

 

エ.国籍を確認する書類

  • 日本国籍の場合】住民票謄本( 原 本 )
  • 日本国籍以外の場合】 支給申請書(様式第1号)の【3】でチェックした確認書類

 

オ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

2.令和8年度住民税所得割の合算額が、②0円(非課税世帯)、③100円以上105,500円未満の世帯、④105,500円以上182,500円未満の世帯 の区分に該当する高校生等(全日制・定時制・通信制の高校生等)

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号の1)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること

 

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.個人番号利用目的同意書および個人番号提供書(様式第14号)

エ.保護者等の顔写真付き本人確認書類の写し

  • 個人番号カード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等
  • ウ 様式第14号の裏面か、【参考】本人確認書類(写)貼付台紙に貼付すること

 

オ.国籍を確認する書類

  • 日本国籍の場合】 提出不要
  • 日本国籍以外の場合】 支給申請書(様式第1号)の【3】でチェックした確認書類

 

カ.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

 

※個人番号カードの提出が困難な場合は、下部の留意事項をご確認ください。

3.専攻科の高校生等

ア.長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号の1)

  • 保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する保護者等を申請者とすること

 

イ.在学証明書(様式第2号)

ウ.個人対象要件証明書(様式第10号)

エ.個人番号利用目的同意書および個人番号提供書(様式第14号)

オ.保護者等の顔写真付き本人確認書類の写し

  • 個人番号カード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等
  • エ 様式第14号の裏面か、【参考】本人確認書類(写)貼付台紙に貼付すること

 

カ.国籍を確認する書類

  • 日本国籍の場合】 提出不要
  • 日本国籍以外の場合】 支給申請書(様式第1号)の【3】でチェックした確認書類

 

キ.扶養親族申告書(様式第13号) (「105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯」に該当する高校生等のみ)

ク.通帳の写し

  • 申請者名義の口座
  • 口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページの写し

 

※個人番号カードの提出が困難な場合は、下部の留意事項をご確認ください。

提出期限

  • 一次締め切り:令和8年8月31日月曜日 消印有効
  • 最終締め切り:令和8年10月30日金曜日 消印有効

支給方法等

<長崎県内の私立高等学校等に在学している場合>

  • 支給の可否については、各学校を通じてお知らせします。
  • 通知後、長崎県から各学校の口座に振り込みますが、その後の対応は学校によって異なります。
  • 支給金額の取り扱いにつきましては、各学校へお尋ねください。

<長崎県以外の私立高等学校等に在学している場合>

  • 支給の可否を決定後に、申請時に指定のあった口座に振り込みを行います。

  • 指定の口座への振込完了後に、支給決定通知を送付いたします。

留意事項

  • 個人番号利用目的同意書および個人番号提供書(様式第14号)の提出が困難な場合は、所得課税証明書等による申請も可能です。詳しくは下部【申請書類等(ダウンロード)】から「県外保護者あて(通常給付) 日本国籍または日本国籍以外」をご確認ください。
  • 7月以降に入学することが学則に定められている学校に在学されている場合は、長崎県総務部学事振興課へお問い合わせください。

申請書類等(ダウンロード)

問い合わせ

長崎県総務部学事振興課
〒850-8570 長崎市尾上町3-1   
電話番号 095-895-2282  ファックス番号 095-895-2547

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