令和8年熊本地震にかかる長崎県・市町被災者生活再建支援制度についてのご案内
令和8年熊本地震により、隣接県である熊本県に災害救助法が適用されたことから、県内全市町に、長崎県・市町被災者生活再建支援制度を適用します。
長崎県・市町被災者生活再建支援制度(県・市町制度)
自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けられながら、その自然災害の規模が国の被災者生活再建支援法に定める対象に達しないため、法による支援を受けられない市町の被災世帯に対して、県と市町が一体となって、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するための制度です。
対象となる自然災害
- 長崎県又は隣接県(福岡県、佐賀県、熊本県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害
- 長崎県又は隣接県(福岡県、佐賀県、熊本県)で災害救助法が適用される自然災害
※令和8年熊本地震は、隣接県である熊本県で災害救助法が適用される自然災害(上記②に該当)のため、本制度を適用します。
支援対象世帯
支援対象となる世帯は、居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。
- 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。
支給額
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
- 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
- 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
※中規模半壊世帯については、「加算支援金のみです。」
| 区分 | 損害割合 | 支援金の支給額 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎支援金 | 加算支援金 | |||||
| 住宅の再建手段 | 支給額 | |||||
| 複数世帯 | 全壊世帯 | 50%以上 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||||
| 解体世帯 | - | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 | |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||||
| 長期避難世帯 | - | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 | |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||||
| 大規模半壊世帯 | 40%以上 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 | ||||
| 中規模半壊世帯 | 30%以上 | - | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 | ||||
| 単身世帯 | 全壊世帯 | 50%以上 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 37.5万円 | 112.5万円 | ||||
| 解体世帯 | - | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 | |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 37.5万円 | 112.5万円 | ||||
| 長期避難世帯 | - | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 | |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 37.5万円 | 112.5万円 | ||||
| 大規模半壊世帯 | 40%以上 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
| 補修 | 75万円 | 112.5万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 37.5万円 | 75万円 | ||||
| 中規模半壊世帯 | 30%以上 | - | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
| 補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | ||||
| 賃貸(公営住宅を除く) | 18.75万円 | 18.75万円 | ||||
※加算支援金のうち、住宅の再建方法が2以上該当するときの支援金の額は、最も高いものとなります。
ただし、「加算支援金」は災害発生時において居住していた市町の区域に引き続き居住する世帯に限ります。
支援金の負担
支援金は、県2/3、被災市町1/3で負担し、県から被災地へ支給します。
申請期間
- 申請窓口 被災時に居住されていた市町
- 申請期間
- 基礎支援金 災害発生日(令和8年7月28日)から13月以内
- 加算支援金 災害発生日(令和8年7月28日)から37月以内
お問い合せ先
被災時に居住していた市町又は県
申請方法等
申請には、市町が発行する罹災証明書や住民票等の書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
長崎県・市町被災者生活再建支援制度パンフレット (PDF 501KB)
【様式第1号】 長崎県・市町被災者生活再建支援金支給申請書 (DOCX 47.6KB)