令和8年熊本地震による被災地域における県税の申告等に関する期限の延長について
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長崎県では、地方税法(昭和25年法律第226号)又は長崎県税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は県税の納付若しくは納入の期限のうち、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者に係るもので、令和8年7月28日以後に到来する期限について、証紙徴収をする自動車税及び狩猟税に関するものを除き、期限の延長を行います(期限の延長を受けるための手続きは不要です。)。
延長後の新たな期限につきましては、今後、被災の状況に十分配慮して、後日改めて告示いたします。