令和8年10月1日より確認申請書・工事届・除却届の市町経由を廃止します
令和8年10月1日より確認申請書・工事届・除却届の市町経由を廃止します
令和8年10月1日より、確認申請等の電子申請の開始に伴いこれまで市町経由をしていた以下の申請、届出については市町経由による提出を廃止します。令和8年10月1日以降は市町窓口による経由の受付ができませんので、県へ提出される際は、直接地方機関の窓口又は電子申請による提出をお願いします。
・確認申請書(建築物)
・工事届(建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届)
・除却届(建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届)
引き続き市町の経由が必要な申請、届出は以下の通りです。
・建築基準法に基づく許可申請書
・建築基準法第42条第1項第4号に規定する事業計画道路の指定申請書(長崎県建築基準法施行細則第25条関係)
・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定申請書(長崎県建築基準法施行細則第22条、第24条関係)
・長崎県福祉のまちづくり条例第16条に定める特定生活関連施設新築等届出書、変更届出書
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可申請書(長崎県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条関係)
・都市計画法、都市計画法施行規則、都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則の規定による申請書および届出書
移行期間中の対応(R8.9.30まで)
R8.9.30までの申請、届出は①市町を経由し県の窓口へ提出 又は ②直接、県の窓口へ提出のどちらかとなります。
| 移行期間 | 提出方法 |
| ~R8.9.30 | 市町を経由し県の窓口へ提出 又は 直接、県の窓口へ提出 |
| R8.10.1~ | 直接、県の窓口へ提出 |
電子申請について
除却届は電子申請による受付を開始しておりますので、以下より届出が可能です。
・除却届
除却届と建設リサイクル法の届出の電子申請について - 長崎県ホームページ
確認申請、工事届についても電子申請による受付を開始する予定です。
・確認申請(R8.10.1より受付開始)
【令和8年10月開始】建築確認申請等の電子申請について - 長崎県ホームページ
・工事届
開始までしばらくお待ちください。