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ホーム›コンテンツ情報›(特別管理)産業廃棄物処理業変更届(県外事業者かつ車両の変更に限る。)の電子申請を開始します。

(特別管理)産業廃棄物処理業変更届(県外事業者かつ車両の変更に限る。)の電子申請を開始します。

更新

 県では、令和8年10月1日より、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を有する県外事業者の方を対象に、車両の変更について電子申請の受付を開始いたします。
 これまで窓口又は郵送で提出いただいていた変更届について、電子申請システムから提出することができます。
 なお、車両の変更以外の変更届については、従来どおり窓口又は郵送での提出をお願いします。

電子申請対象について

○ 対象者

   県外事業者:県外に本店を設置する法人、又は、県外に住所地がある個人事業者であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がない者

 ○ 申請対象手続き

   産業廃棄物処理業変更届
   特別管理産業廃棄物処理業変更届

○ 対象となる変更事項

   車両の変更 (車両の増車、減車、入替など)

提出方法

  長崎県電子申請システムにおいて、必要事項を入力のうえ、変更届及び必要な添付書類をアップロードしてください。

留意事項

 車両の変更以外の変更については、電子申請による受付は行っておりませんので、書面により手続きを行ってください。
 また、届出書の写しへの受付印の押印及び返却を行っておりません。
 受付等の状況につきましては、長崎県電子申請システムの申込照会からご確認願います。

 なお、届出内容に不備がある場合には、電子申請で記載いただいた連絡先に担当者から連絡する場合があります。

提出書類

1)産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 (DOCX 22.6KB)
  特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 (DOCX 22.8KB)
2)新旧対照表 (XLSX 21.6KB)
3)添付書類第6面(車両の写真) (DOCX 28.5KB) (正面及び真横から写したもの。)
4)追加車両の車検証の写し  (電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写し)
5)届出者と車検証に記載されている所有者又は使用者が異なる場合は賃貸借契約書又は使用承諾書  
    使用承諾書 (DOCX 30.7KB)

※変更のない車両については、上記3)~5)の添付は不要です。
 変更内容が車両の廃止のみの場合も同様に、上記3)~5)の添付は不要です。
 なお、様式等は、長崎県ホームページの様式集や電子申請システムでもダウンロードできます。

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