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開発許可

開発許可について

開発許可制度、および開発許可関係手数料については、県庁土木部建築課宅地指導班のホームページをご覧ください。

 

許可が必要な開発行為

県央振興局管内(諫早市内、大村市内)で開発行為(主として建築物を建てるなどの目的で使用する土地の区画形質の変更)をしようとするときは、次の場合に許可が必要です。

  1. 諫早市内の 市街化区域内 で規模が 1,000平米以上
  2. 大村市内の 区域区分非設定都市計画区域内 で規模が 3,000平米以上
  3. 諫早市内・大村市内の 都市計画区域外 で規模が 10,000平米以上

 詳しくは「開発許可制度の手引き」(県庁土木部建築課宅地指導班ホームページ内)をご覧ください。

 

担当窓口

諫早市内

諫早市役所 建設部開発支援課 

TEL 0957-22-1500
大村市内 県央振興局 建設部建築課 指導開発班

TEL 0957-22-0010 (代表)

 

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