獣医療を提供する体制を整備するための長崎県計画
本県において、獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)に基づき、令和12年度を目標年度として、「獣医療を提供する体制の整備を図るための長崎県計画」を定めました。
本計画に基づき、今後とも畜産業の発展、動物の保健衛生、公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう、獣医療を提供する体制の整備を図ります。
本県において、獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)に基づき、令和12年度を目標年度として、「獣医療を提供する体制の整備を図るための長崎県計画」を定めました。
本計画に基づき、今後とも畜産業の発展、動物の保健衛生、公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう、獣医療を提供する体制の整備を図ります。