県民税利子割Q1 利子割を特別徴収する時期と申告納入期限はいつですか? A1 特別徴収をする時期は、実際に利子等の支払いをした時となります。利子の支払いが確定していても、実際に支払が行われなければ特別徴収をする必要はありません。 申告納入の期限は、利子等の支払いを行った月の翌月10日となります。(例:4月中に支払った利子に係る利子割については翌月の5月10日が申告納入期限) カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 県税情報 県税Q&A 新着情報 県民税利子割Q&A 税務課 新着情報 新着情報 このページを見ている人はこんなページも見ています
A1 特別徴収をする時期は、実際に利子等の支払いをした時となります。利子の支払いが確定していても、実際に支払が行われなければ特別徴収をする必要はありません。 申告納入の期限は、利子等の支払いを行った月の翌月10日となります。(例:4月中に支払った利子に係る利子割については翌月の5月10日が申告納入期限)