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ホームコンテンツ情報既存配置販売業者の配置員の資質向上のための講習、研修等の適切な受講について

既存配置販売業者の配置員の資質向上のための講習、研修等の適切な受講について

薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。)改正法附則第12条において配置員の資質の向上に努めなければならないこととされているところであり、既存配置販売業者の皆様は、平成21年3月31日付け薬食総発第0331001号の厚生労働省医薬食品局総務課長通知[PDFファイル/101KB]に基づく一定水準の講習、研修等の受講を適切に毎年30時間以上行うこととされています。

また、講習、研修等の実施及び管理に関する責任の所在を明確にするため、都道府県薬務主管課に実施する講習、研修等の概要を届け出ることとなっていますので、次のとおり講習、研修等に関する届出を行ってください。

講習、研修等の実施計画について

届出者 既存配置販売業者 又は 既存配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体
届出時期 毎年6月30日まで
届出様式

様式1_実施計画届出書[Wordファイル/63KB]

様式1_実施計画届出書[PDFファイル/18KB]

届出先

長崎県薬務行政室

〒850-8570 長崎市尾上町3-1

 

 

講習、研修等の実施結果について

届出者 既存配置販売業者 又は 既存配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体
届出時期 当該年度中の実施内容を 翌年度4月15日まで
届出様式

様式2_実施結果報告書[Wordファイル/43KB]

様式2_実施結果報告書[PDFファイル/8KB]

届出先

長崎県薬務行政室

〒850-8570 長崎市尾上町3-1

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