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政治団体の届出(設立・異動・解散・資金管理団体等)

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政治団体とは

 政治資金規正法における政治団体とは次に掲げる団体をいい、組織又は政治団体となった日から7日以内に、主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に届け出なければなりません。

  1. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
  2. 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体(いわゆる後援会)
  3. 上記以外の団体で次に掲げる活動を、「主たる活動として組織的かつ継続的に行う」団体
    ア 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
    イ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

 「主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体」とは、外見的には、文化団体、労働団体、経済団体等のごとく、政治目的以外の目的を掲げている団体であっても、事実上、ア及びイに掲げる活動がその団体活動の主たる部分を占めており、かつ、その活動が組織的、継続的である団体をいいます。
 よって、文化団体、労働団体、経済団体等が選挙のときにたまたま特定の候補者を推薦したり、応援したりすることがあっても、一般的には、政治資金規正法における政治団体には該当しません。
 ただし、公職選挙法上では「政治活動を行う団体」として、選挙時における政治活動について規制を受ける場合があります。

 政策研究団体、政治資金団体、特定パーティー開催団体は政治団体とみなされます。詳しくは、政治団体の手引きをご参照ください。

政治団体の届出について

 政治団体を設立したとき()、届け出た事項に異動があったとき()、政治団体を解散したとき()は、それぞれ県選挙管理委員会に届出をする必要があります。

【受付時間:9時~12時、13時~17時45分】(土日祝日等を除く。)

 政治団体の届出は、申請によりオンラインによる提出も可能となっていますので、積極的な活用をお願いします。

 オンライン申請のメリットや利用方法など[PDFファイル/633KB]

 詳しくは、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」をご覧ください。

届出の期限等

 各種届出にかかる期限、届出方法、必要となる添付書類は次のとおりです。所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえご提出ください。

 なお、必要書類の先頭に付した英字(a, b, c, d…)は、本ページ下部の「届出等様式の一覧」に付した英字と対応しています。

①設立届

届出様式 (a) 設立届
届出期限

組織の日又は政治団体となった日(※)から7日以内。
※国会議員関係政治団体(2号団体)は、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた日から。

届出方法  直接文書で(郵送不可)
添付書類

【全団体必要】
(b) 綱領、党則、規約等

【政党支部の場合に必要】
(c) 政党の状況等に関する届
(d) 支部証明書

【租税特別措置法の適用を受ける場合に必要】
候補者の公職の種類等に応じて、次のいずれかの書類が必要です。
(e) 被推薦書
(f) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

②届出事項等の異動届

届出様式 (h) 届出事項の異動届
届出期限   届出事項に異動があった日(※)から7日以内
※国会議員関係政治団体(2号団体)は、国会議員関係政治団体に該当する(該当しなくなった)旨の通知を受けた日から。
届出方法 直接文書で(郵送不可)
添付書類

【異動があった届出事項に係る書類】
(b) 綱領、党則、規約等
(e) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
(f) 被推薦書
(g) 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(Word、PDF、記載例)

【政党支部の場合】
政党支部の所在地又は活動区域の異動があった場合
⇒ (c)支部証明書
政党支部の名称に異動があった場合
⇒ (d)支部証明書、政党の状況に関する届

【資金管理団体に指定されている場合】(⑤を参照)
(k) 資金管理団体届出事項の異動届

③解散届

届出様式 (i) 解散届
届出期限 解散(又は政治団体でなくなった)日から30日以内(※)。
※国会議員関係政治団体にあっては60日以内。
届出方法 文書で提出
内容不備の場合もあるため、出来る限りご持参ください。
添付書類

【全団体必要】
・収支報告書(解散した年の1月1日から解散日までの分。領収書の写しを含む。)

【資金管理団体に指定されている場合】(⑥⑦を参照)
(l) 資金管理団体指定取消届
(m) 資金管理団体でなくなった旨の届

資金管理団体の届出

 公職の候補者は、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体を、その者のために政治資金の拠出を受けるべき「資金管理団体」として指定することができます。(政党支部や別の候補者を推薦又は支持することを目的とする政治団体等については、指定できません。)
 資金管理団体の指定をしたとき()、届け出た事項の異動があったとき()、指定を取り消したとき()又は資金管理団体でなくなったとき()には、それぞれ届出が必要です。
 なお、記載の添付書類以外の書類が必要となる場合もあります。ご不明な点は長崎県選挙管理委員会までお問い合わせください。

④資金管理団体指定届

届出様式 (j) 資金管理団体指定届
届出期限 指定の日から7日以内。
届出方法 文書で提出
内容不備の場合もあるため、出来る限りご持参ください。
添付書類

宣誓書(指定届様式内に記載)

⑤資金管理団体届出事項の異動届

届出様式 (k) 資金管理団体届出事項の異動届
届出期限 届出事項に異動があった日から7日以内
届出方法 文書で提出
内容不備の場合もあるため出来る限りご持参ください。
添付書類 宣誓書(異動届様式内に記載)
政治団体の届出事項の異動届()も必要となる場合があります。

⑥資金管理団体届指定取消届

届出様式 (l) 資金管理団体届指定取消届
届出期限 取消の日から7日以内
届出方法 文書で提出
内容不備の場合もあるため、出来る限りご持参ください。
添付書類 宣誓書(指定取消届様式内に記載)
政治団体の届出事項の異動届()も必要となる場合があります。

⑦資金管理団体でなくなった旨の届(代表者の死亡等)

届出様式 (m) 資金管理団体でなくなった旨の届
届出期限 資金管理団体でなくなった日から7日以内
届出方法 文書で提出
内容不備の場合もあるため出来る限り、ご持参ください。
添付書類 宣誓書(指定取消届様式内に記載)
政治団体の届出事項の異動届()提出も必要となる場合があります。

届出等様式の一覧

    届出等の名称 様式等
a 政治団体設立届
b 綱領、党則、規約等
c 政党の状況等に関する届
d 支部証明書
e 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
f 被推薦書
g 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知
h 届出事項の異動届
i 解散届
j 資金管理団体指定届
k 資金管理団体届出事項の異動届
l 資金管理団体指定取消届
m 資金管理団体でなくなった旨の届

届出先一覧

政治団体の所在地 届出先 届出先所在地
長崎市、諫早市、大村市、
西彼杵郡
長崎県選挙管理委員会
(長崎県庁市町村課内)
長崎市尾上町3-1
(095-895-2137)
島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室
(島原振興局総務課内)
島原市城内1-1205
(0957-63-0111)
佐世保市、平戸市、松浦市
西海市、東彼杵郡、北松浦郡
県北地方書記室
(県北振興局企画振興課内)
佐世保市木場田町3-25
(0956-23-4211)
五島市、南松浦郡 五島地方書記室
(五島振興局総務課内)
五島市福江町7-1
(0959-72-2121)
壱岐市 壱岐地方書記室
(壱岐振興局総務課内)
壱岐市郷ノ浦町本村触570
(0920-47-1111)
対馬市 対馬地方書記室
(対馬振興局総務課内)
対馬市厳原町宮谷224
(0920-52-1311

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