令和4年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施結果
食品流通量や会食の機会が増加する年末において、食中毒等飲食に起因する事故の発生を未然に防止し、積極的に食品衛生の確保を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について取締りを行い、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。
実施期間
令和4年12月1日(木曜日)から12月27日(火曜日)まで
実施範囲
県内全域(長崎市及び佐世保市を除く)
実施結果
(1)食中毒の原因施設となる頻度が高い施設の監視
食中毒の原因施設となる頻度が高い以下の施設について特に積極的な立入検査を実施し、施設の衛生管理及び食品の衛生的取扱い等の確認を行いました。
ア 大量調理施設等(弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等)に対する監視指導結果
20施設に立入を行い、そのうち7施設に対し、通知文書等を用いた指導を行いました。
イ 食肉等の生食用としての提供に関する監視指導結果
- 鶏肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)
126施設に立入を行い、そのうち10施設に対し以下の内容について指導を行いました。
・鶏肉を調理・提供する際には、中心部まで十分に加熱すること。
・生食用以外の鶏肉を販売する際には、十分な加熱が必要である旨の情報伝達を行うこと。 - 鶏肉以外の食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)
129施設に立入を行い、そのうち9施設に対し指導を行いました。指導の内容及び指導施設数は以下の通りです。
・生食用としての販売・提供を中止すること(5施設)
・加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること(9施設)
・加熱不十分な食肉について、販売、提供を中止すること(5施設)
・加工時、調理時の衛生的な取扱い、他の食材への交差汚染の防止(器具の使い分け、消毒、手洗い等)を行うこと(8施設)
・一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分けをすること等の情報提供を行うこと(8施設)
ウ 鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)に関する監視指導結果
10施設に立入を行い、そのうち3施設に対し、以下の内容について指導を行いました。
・飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には、加熱が必要である旨を、「加熱用」、「十分に加熱してお召し上がり下さい」、
「生食用には使用しないでください」等の表示や商品規格書への記載等を行うことにより、確実に情報を伝達すること。
エ 野生鳥獣肉(ジビエ)の取り扱い施設に対する監視指導結果
野生鳥獣肉を使用し、製造・調理・販売を行っている5施設に立入を行いました。その結果、食肉処理業の許可を受けていない施設で解体された野生鳥獣肉を使用していた施設はありませんでした。また、使用する野生鳥獣肉の仕入れ先の確認、記録の作成、保存が適切に実施されていなかったとして指導を行った施設はありませんでした。
(2)食品等の表示に係る監視
県立保健所管内に流通する食品82検体について食品表示の確認を行ったところ、不適切な表示は確認されませんでした。