宅地建物取引士登録に変更が生じた場合の手続き
宅地建物取引士の資格登録をされている方が、
「氏名」・「住所」・「本籍」・「従事する宅地建物取引業者」を変更された場合は、下記の必要書類等を添付のうえ、遅滞なく変更の申請をしなければなりません。なお、他都道府県登録の方は、長崎県窓口では受付ができませんので、各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
(注意)現在有効な取引士証をお持ちの方で、「氏名」又は「住所」の変更申請をされる場合、下記の提出書類と併せて取引士証の書換交付申請(取引士証も同封下さい。)も必要です。
長崎市内、長与町、時津町の方は、県庁建築課が窓口、それ以外は最寄の各振興局建築課(班)にて受付します。
申請書類 様式集
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様式第7号[Excelファイル/125KB]*必須
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様式第7号の4[Excelファイル/107KB]*氏名・住所の場合
添付書類
- 住民票…住所を変更した場合 ※宅地建物取引士資格登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号の記載された住民票は受け取ることができません。
- 戸籍抄本…氏名または本籍地を変更した場合
- 就業証明書(入社証明書)…宅建業者に新たに入社した場合(様式は任意。長崎県知事免許の業者が「従業者異動届」を提出している場合は不要)
- 退職証明書…登録していた宅建業者を退職した場合(同上)
- 返信用封筒(簡易書留用434円切手を貼付)・・・取引士証の書換えが必要な方が郵送(簡易書留)で申請を行う場合
お問い合わせ
長崎県土木部建築課宅地指導班
電話095-824-1111(内線3094)
FAX095-827-3367