九州・長崎特定複合観光施設区域整備実施方針の公表について
九州・長崎特定複合観光施設区域整備実施方針
特定複合観光施設区域整備法第6条及び令和2年12月18日特定複合観光施設区域整備推進本部決定の特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針に基づく九州・長崎特定複合観光施設区域整備実施方針を策定のうえ、以下のとおり公表いたします。
特定複合観光施設区域整備法第6条及び令和2年12月18日特定複合観光施設区域整備推進本部決定の特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針に基づく九州・長崎特定複合観光施設区域整備実施方針を策定のうえ、以下のとおり公表いたします。