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ホームコンテンツ情報医師の働き方改革における特定労務管理対象機関の指定について

医師の働き方改革における特定労務管理対象機関の指定について

《長崎県の特定労務管理対象機関について》

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

本県では、2つの医療機関を特定労務管理対象機関に指定しましたので、お知らせします。

医療機関 申請水準
1 長崎大学病院 連携B水準
2 長崎みなとメディカルセンター B水準

詳細については特定労務管理対象機関一覧[PDFファイル/44KB]をご覧下さい。

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