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限定特定行政庁(平戸市)の廃止について

平戸市の限定特定行政庁の廃止について

平戸市は、令和6年12月31日をもって限定特定行政庁を廃止します。

令和7年1月1日以降は平戸市内における建築確認等の事務は、建築物の規模にかかわらず、長崎県県北振興局建築課が所管します。

 

また、確認申請・完了検査においては指定確認検査機関も利用できます。

 

確認申請等の提出前に、必要な都市計画法関連の規程(用途地域、地区計画等)、道路法による道路、上下水道関係等の現地調査等は、

今までどおり平戸市にご確認ください。 平戸市のホームページ

窓口が変わる手続きの一例

  • 建築確認申請
  • 工事届・除却届
  • その他 建築基準法に関する許可、認定、報告、届出
  • 建設リサイクル法届(建築物) 等
  • 長期優良住宅認定申請 等
  • 低炭素法認定申請 等
  • 建築物省エネ法の届出 等

対象について、詳しくは各種法令および、建築基準法施行令第148条をご確認ください。

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