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市町の高齢者虐待相談窓口

家族などの虐待に関する相談先

地域の気づきが早期発見につながります。

高齢者虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で発生するため表面化しにくく,虐待をしている人,虐待を受けている高齢者双方にその自覚がないこともあります。虐待は多くの場合,エスカレートし,被害が大きくなります。

 早期に発見し,支援していくことが大切であり、地域での見守りが不可欠です。

  • 近所のお年寄りの顔や腕にあざがある
  • 大きな声で怒鳴られていたり、悪口が聞こえてきたりする
  • 汚れた衣服で髪が伸び放題になっている
  • 天気が悪いのに、長時間、家の外で過ごしている
  • デイサービスなどを利用したとき「帰りたくない」などの発言が頻繁にある

このようなことに気づいたときは、市町の高齢者福祉担当課またはお近くの地域包括支援センターに連絡してください。
市町,地域包括支援センターでは,高齢者の安全確認や養護者への支援など,必要な対応をします。

各市町の擁護者による虐待の相談窓口一覧[PDFファイル/350KB]
別紙:長崎市(町名別)総合事務所、地域包括支援センター一覧[PDFファイル/853KB]

介護施設・介護サービス事業所での虐待に関する相談先

施設職員などから虐待を受けた、または虐待のおそれがある場合、施設所在地の市町の窓口にご相談ください。
各市町の養介護施設従事者による虐待の相談窓口一覧[PDFファイル/243KB]

守秘義務について

高齢者虐待防止法では、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと(第21条第6項)が示されています。したがって、高齢者虐待について通報等を行うことは、養介護施設従事者等がする場合であっても、「守秘義務違反」にはなりません。

不利益な取り扱いの禁止について

高齢者虐待防止法では、通報したことによって、解雇その他の不利益な扱いを受けることを禁じています(第21条第7項)。

この規定は、高齢者虐待を施設・事業所の中だけで抱え込まずに、早期に発見し対応をはかるために設けられたものです。
なお、これらの規定が適用される「通報」については、虚偽であるもの及び過失によるものを除くこととされています。

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