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ホームコンテンツ情報令和6年度長崎県医療機関オンライン資格確認支援事業費補助金に係る報告について

令和6年度長崎県医療機関オンライン資格確認支援事業費補助金に係る報告について

消費税仕入控除税額報告書の提出について

概要

  • 課税事業者は、課税売上に対する消費税から、課税仕入れに係る消費税を控除した額を、消費税額として納付することとなります。一方、補助事業として交付した補助金につきましては、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
  • 補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • そのため、県の各補助金交付要綱において、実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により県に報告をいただくことになっています。
  • 提出書類は申請者によって異なりますので、仕入控除税額報告にかかるフローチャート[PDFファイル/174KB]でご確認ください。
  • 仕入控除税額が「0円」の場合も報告書の提出が必要です。

提出期限

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに提出をお願いします。 

※法人の消費税の確定申告の状況等については税理・会計のご担当者様にご相談ください。

提出書類

  1. 消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)[Wordファイル/30KB]
  2. 返還額計算表[Excelファイル/87KB](返還額が0円の場合は不要)
  3. 添付資料(下記に該当する場合)
<返還額が0円の場合>
  • 返還額が0円である理由が「簡易課税方式により申告している」ことである場合は、確定申告書の写しを添付してください。
  • 返還額が0円である理由が「公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている」ことである場合は、確定申告書の写しと特定収入割合の計算表(任意様式)を添付してください。
<返還額が0円ではない場合>

確定申告書の写しを添付してください。

【提出先】

<郵送の場合>

〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県国保・健康増進課(難病・移植医療班)

<電子申請>

長崎県電子申請システム

仕入控除税額の計算方法

  1. 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合>

    補助金額×10/110=返還額

  2. 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合>

    AとBの合計額

    (A)課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
    補助金額×10/110=返還額A

    (B)課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
    補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B

  3. 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合

    補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額

返還方法

報告された仕入控除税額(要返還相当分)がある場合は、後日、県から納付書を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

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