長崎県広域的地域活性化基盤整備計画の変更について
○令和7年9月30日に策定した長崎県広域的地域活性化基盤整備計画を変更しました。
※主な変更点:特定居住重点地区に壱岐市を追加
長崎県広域的地域活性化基盤整備計画(令和8年3月3日変更) (PDF 840KB)
※長崎県広域的地域活性化基盤整備計画とは、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成 19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すものです。
※二地域居住とは、主な生活拠点とは別に特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む。)を設ける暮らし方で、二地域を行き来しながら、仕事・子育て・地域活動などを両立するライフスタイルのことです。