長崎県議会 相談機関一覧
閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ
ホームコンテンツ情報浴場業の営業廃止

浴場業の営業廃止

必要な様式名

公衆浴場営業廃止届(1枚)

内容説明

公衆浴場法施行細則第7条に規定する公衆浴場営業廃止届
・公衆浴場法施行規則第4条により公衆浴場の経営者は営業を廃止したときは、保健所長(知事)へ届出なければならない(事由の生じた時から10日以内)。

受付窓口・問い合わせ先

各県立保健所 衛生環境課

様式

公衆浴場営業廃止届(PDF4KB)[PDFファイル/4KB]

公衆浴場営業廃止届(DOCX18KB)[Wordファイル/24KB]

注意事項

・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。

カテゴリー

お問い合わせ

生活衛生課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2363,095-895-2364
Fax:
095-824-4780