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主な業務内容

盛土等に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産を保護することを目的として定められた「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。 盛土規制法は、規制区域の指定とそれに伴う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を許可制(一部届出制)とすることで、危険な盛土等を包括的に規制します。 長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を県全域に指定し、法の運用を令和7年5月23日から開始しました。

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電話(095-894-3133)または、以下のお問合せフォームからお問い合わせください。

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〒850-8570長崎県長崎市尾上町3-1

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095-894-3133
Fax:
095-894-3460