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盛土対策室

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規制区域
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盛土規制法の手続き
盛土規制法の概要
盛土規制法に関する説明会
盛土等に関する情報提供窓口

主な業務内容

盛土等に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産を保護することを目的として定められた「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。 盛土規制法は、規制区域の指定とそれに伴う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を許可制(一部届出制)とすることで、危険な盛土等を包括的に規制します。 長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を県全域に指定し、法の運用を令和7年5月23日から開始しました。

問い合わせ先

電話(095-894-3133)または、以下のお問合せフォームからお問い合わせください。

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盛土対策室

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1

電話番号 095-894-3133

ファックス番号 095-894-3460

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